戸籍の『 ふりがな 』記載 メリット と デメリット

令和7年( 2025年 )5月ごろから始まります

メリット 3つ

  1. 行政のデジタル化の推進のための基盤整備
    • 行政機関が保有する氏名情報は漢字で表記されていることが多いですが、同じ漢字でも様々な字体があり、
    • 外字が使用されている場合にはデータベース化が複雑で、特定の者の検索に時間を要していました。
    • 氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
  2. 本人確認資料としての利用
    • 氏名の振り仮名が戸籍に記載されることで、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになります。
    • また、正確に氏名を呼称することが可能な場面が増えます。
  3. 各種規制の潜脱防止
    • 金融機関などで氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合、
    • 複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありました。
    • 氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

デメリット2つ

  1. 個人情報の漏洩リスクがある
    • 氏名の振り仮名が戸籍に記載されることで、個人の情報が一層公開される可能性があります。適切な管理が必要です。
  2. 手続きの追加負担になる
  3. 氏名の振り仮名を記載するためには届出が必ようになる

まとめ

1 行政のデジタル化    戸籍のデータベースが進み検索しやすくなる。戸籍の広域交付( 本籍地でない役所の窓口で、すべての戸籍が取得できるようになる )の普及になくてはならない。

 本人確認の精度向上する   戸籍の精度が向上することで、住民票やマイナンバーカードや運転免許証など、それぞれの、本人確認の精度が向上する。

3 規制の網を強化する    規制を禁止されている方法以外の方法で、すり抜ける< 潜脱 ( せんだつ )>行為を食い止める。 金融機関や本人確認が必要な場合に、複数の読み方を使い分けて、別人を装うのを防ぐ目的。

4 個人情報管理       さらなる、徹底が求められる。

 混乱と対処        すでにパスポートなどでは、読み方を記載しています。別の読み方を届けた場合は、混乱します。その対処が求められる。

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